広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ

広島市中区大手町3丁目11-19

よくあるご質問

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

相談したい時はどうしたらいいの?

電話でもメールでも結構です。どうぞお気軽にお問合せください

最初にお気軽に電話でもお問い合わせ下さい。
ご検討の案件について、じっくりご相談されたいという方は当事務所に来所していただいて対応いたします。

広島市役所に近く便利な場所にありますので、お気軽にお越し下さい

平日の昼間はなかなか行けないのだが?

業務外の時間でも柔軟に対応します

原則として、平日の9時から17時としていますが、業務あるいは会合等の調整がつけば、土日・夜間のご訪問も可能です。

体が不自由なので自宅に来てもらいたいのだが?

広島市近郊であれば、可能な限り対応します

高齢のためとか体が不自由で、なかなか事務所まで足を運ぶのが困難な方については、車で訪問してお話しを伺うこともできます。

また、広島の遠方の方、島根県にお住いの方で、相談を希望される方は、お近くの行政書士あるいは弁護士の先生をご紹介することもできます。

行政書士の業務はどういうものがあるの?

各種許認可申請業務のほか権利義務または事実証明に関する書類の作成です

行政書士が扱う許認可手続き業務は約3,000種類もあるといわれてい
ますが、多くの行政書士は、建設業申請・運送業登録・会社設立・入国管理業務など、数種類の分野を専門にしており、すべての手続き業務を扱っているわけではありません。

また、契約書・遺言書・遺産分割協議書・交通事故関係書類の作成などの権利義務関係の書類作成も、許認可申請とは異なる分野で、業務を行っています。

書類作成の料金はどうなっているの?

料金案内で基本報酬を表示しています

ご相談内容や書類作成の要する時間・難易度によって、基本料金が変動することもあります。

業務着手前にご説明し、報酬等も納得いただいたうえで、業務委託契約書を交わします。

相談料はいくらですか?

初回のご相談は無料です

簡単な内容で1~2時間程度であれば、無料で対応いたします。

複雑な事情や書類等で、再度じっくり時間をかけてお話しを伺い調査が必要な場合は料金(
5,400円をいただきますが、その後面会する場合でも更に料金をいただくことはありません。


また、実際に書類作成業務に着手した場合は、相談料は報酬に充当いたします。
 

相続や遺言など個別の案件のほか高齢者の介護や後見についても相談したいのだが?

高齢者ご本人のほかご家族の方のお悩みも伺います       
どうぞお気軽にお問合せください

シニア世代・高齢者の方々のご相談は、1つだけではなく、幅広く多岐にわたることが多いです。

遺言や相続だけでなく、現在の財産管理・介護の準備・介護施設の選定・不動産の処分など、懸案事項をじっくり聞いてもらえる機会はあまりありません。

たくさんの人が集まる無料相談会では時間制限があり、弁護士事務所では紛争項目以外は聞きにくいものです。
 行政書士事務所は、予防法務の観点から紛争にならず平穏な日常が続くように、気軽に訪問できて、各種手続きをわかりやすく説明することができるのが特徴です。

当事務所では、宅地建物取引主任者の資格もあり、住宅メーカーに長年勤務していましたので、住宅リフォーム・バリアフリー等のご相談に対応することもできます。

検討していることに、登記や税金のことがからんでいるのですが?

各専門家をご紹介することが可能です

現在の法律では、登記は司法書士、税金の申告は税理士というように、その各士業でなければ行ってはいけないことになっています。

各専門の先生方は、業務に精通した信頼できる方ですから、必要があれば案件に適した事務所をご紹介することも可能です。

相続案件で兄弟がもめているのだが?

紛争案件はお受けできません。ご了承下さい

裁判や調停のほか、現在紛争状態にある案件は、原則として弁護士しか扱うことができません。(弁護士法3条・72条)
 従って、行政書士が兄弟の1人の代理人となって他の兄弟と交渉することは、非弁活動で違法となります。

このような場合は、残念ながらご相談を受けかねますので、ご相談の初期段階から弁護士に問い合わせることをお勧めします。

私自身、会社業務で法律事務所に伺い、調停や裁判も立ち会ってきましたし、父も50年弁護士業務を行っていたので、たくさんの先生方と接することができました。
 どの先生も、知識が豊富で話しやすい方ばかりですので、お悩みの
解決には大きな力となります。

ただし、法律無料相談会で短い時間で相談する場合は、事前に問題を明確にし質問項目を整理しておかないと、相談の結論が、「まあ、ご家族でもう一度話し合ってみて下さい」というアドバイスしか得られないことがあります。

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※ご予約により、営業日以外でも、柔軟に対応させていただきます