広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ

広島市中区大手町3丁目11-19

相続手続きの流れ

相続人死亡 相続開始  
    
初七日の法要 死亡届の提出 7日以内
    
              遺言書の確認  
     

四十九日の法要

 

遺言書がある場合

 遺言書がない場合  
     
戸籍の収集 遺言書の検認 相続人の確認  
     
財産調査 相続の放棄・限定承認 3ヶ月以内
    
相続関係図 相続人の確定  
    
  所得税の申告と納付(準確定申告) 4ヶ月以内
    
  遺産分轄協議  
     
  分割協議成立 分轄協議 不成立  
     
  遺産分割協議書の作成 家庭裁判所の調停・審判  
     
  遺産分割(遺産の名義変更手続き)  
    
  相続税の申告と納付 10ヶ月以内
    
1周忌法要 遺留分減殺請求権の行使 1年以内

 

  相続手続きで重要なポイントは、相続人の確定と、相続財産の確定です。

  まず、相続人は、民法で相続順位が定められていますから、順位を把握し
      たうえで、除籍謄本等で確認します。
        配偶者と子供で確認できれば、子供が第一順位ですから、兄弟・直系尊
        属がいても相続には関係なく、ひとまず安心です。


  次に、相続財産の調査は、土地・建物などの不動産と預貯金が主なもので
      すが、ご家族が把握していない資産や保険およびローン・借金などがある
      かもしれません。        
        様々な書類を取り寄せたり、金融機関に確認したりで、意外と手間と時
      間がかかるものと思った方がいいでしょう。


  遺言は、現実にはまだそれほど多くないと思いますが、公正証書遺言は公
      証役場に連絡し、もし自宅で自筆証書遺言が見つかった場合は、間違って
      も封は切らないで家庭裁判所へ問い合わせをして指示を仰ぎます。


  遺産分割協議は、遺言書がない場合、相続人と相続財産が確定していなけ
     
れば、協議も出来ないし、遺産分割協議書も作成するこができません。

        また、家族が遠く離れている場合は、一同に会する機会が少なく、皆が
      遺産分割に納得して実印を押印するまで手間取ることもあります。


  相続税の申告・納税は、10ヶ月という期限がありますので、それまでに財
      産目録・預金の残高証明・各種戸籍・住民票・印鑑証明書・相続関係図・

      遺産分割協議書などを用意しておかなければなりません。

        不動産や株式の評価、それに相続税の申告書は複雑ですから、費用はか
      かっても早めに相続税に詳しい税理士に依頼した方がいいでしょう。


        10ヶ月はあっという間にやってきます。期限までに遺産の分割が確定
      し、相続税の申告と納付が完了できなければ、原則として「配偶者の税額
      軽減」など各種の軽減の特例は受けられません。


  その他、死亡後4ヶ月以内の準確定申告は、個人事業主(事業所得)や一定       以上の給与所得者(不動産所得など)で所得税の確定申告をしなければな       らない人が年の中途で死亡した場合に必要ですから、関係のない家庭もあ       ります。
        1月1日から故人の死亡までの所得を計算して税務署に申告しますが、本
      来の確定申告に準ずるという意味で「準確定申告」といいます。

        法定相続人がまだ完全に確定していない場合は、すでに確定している相

      続人の中から代表者を決めて申告します。

        税理士に相続税の申告を依頼する場合は、死亡後の早い時期にお願いし
      ておけば、この準確定申告も合わせてやってくれて、負担が減ります。


  会社などの仕事の業務であれば、チームのメンバーに仕事を分担させて、
      納期のスケジュールを管理できますが、冠婚葬祭や相続手続きは、一人
      (主に長男)が中心になって、自分の仕事のかたわらに進めなければなり
      ません。
      一人で抱え込んで苦労するよりも、家族の協力・各専門家をもっと活用す
      べきだと思います。


 

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