広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ

広島市中区大手町3丁目11-19

公証役場と公正証書作成費用

公証役場と公正証書作成費用

公証役場公証人について説明いたします。

  一般に、公証役場や公証人については関心もないし、「役場って変な名前」とか「公証人が何をするのか、どんな人なのかわからない」というのが普通だと思います。

  個人で関心を持つのは、離婚や任意後見・遺言を検討し、行政書士や弁護士のホームページを見て、協議離婚の公正証書とか公正証書遺言という言葉が盛んに出てくる場合です。
  法人ですと、会社設立の際に定款を作成して公証人の認証を得なければ許可されないわけですから、いやおうなく調べることになります。

  関心がなければ当然、街の中にある看板も見ていません。
       (ちなみに、広島市の場合は、中区中町の袋町小学校の近くにあります)

 専門家に書類作成のサポートを依頼すると、事前手続きをやってくれるので、必要書類を持って一緒に行くだけでいいので、それほど詳しく知る必要はありませんが、せっかくの機会ですので、簡単な仕組みは理解しておいた方がいいと思います。

 

公証役場と公証人

(1) 公証役場

「公証役場」とは、役場という名称がついていますが、単に「公証人が執務する事務所」というだけの意味です。
 

広島市では、「広島公証人合同役場」とい
う名称がついており、広島県では、広島市のほか、東広島市・呉市・福山市・三次市の5ヶ所にあります。

  この所在地から遠い方は、多少行くのに時間がかかることになりますが、何
回も行くことはありません。
  また、体が不自由あるいは貸金庫を開ける等の場合には、別料金で、公証人が出張してくれます。

(1)
公証人

1.公証人は、実務経験豊富な法律実務家、例えば裁判官・検察官OBの方の
ように、法律のプロ中のプロが任命されています。
  従って、秘密保持とか条文解釈や文言表現について、文書作成において信頼できる人が執務を行っていますから、安心して依頼することができます。大体年配の方が多いですが、法律の素人にも、やさしく説明してくれます。

2.公証人は、自己の所属する法務局の管轄外で職務を行うことは出来ませんが、管轄区域外に居住する嘱託人(文書作成を依頼する人)が他の管轄地にある公証役場に出向いて公正証書を作成することは可能です。

3.公証人は、国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務を運営しており、弁護士・司法書士・税理士などと同様に独立の事業者であることから、手数料制の公務員とも言われています。

4.公証人の仕事は、3種類あります。

    ①  公正証書の作成

  一般になじみのある、金銭消費貸借契約、土地建物賃貸借契約、遺言、任意後見契約、離婚などの公正証書に関することです。

    ②  私署証書や会社等の定款に対する認証

  私人が作成した文書や署名・記名押印に正当性を証明したり、会社の定款について公証人が認証するものです。

  最近では、配偶者からの暴力を受けた被害者の安全を確保するための、裁判所が出す「保護命令」の要件の有無を迅速に判断できる資料として、配偶者の供述書に公証人の宣誓認証を受けたものが活用されるようになっています。

    ③  確定日付の付与

  債権譲渡などの私文書に確定日付を付与して、その日にその文書が存在したことを証明するものです。


 

公正証書を作成する際の手数料

  公正証書を作成してもらう場合は、下表のように手数料がかかります。
  手数料の計算の仕方は、書類によって少し複雑ですから、事前に問い合わせた方がいいでしょう。


    (公正証書遺言のケース)

目的の価額手数料
100万円まで5,000円
100万円を超え200万円まで7,000円
200万円を超え500万円まで11,000円
500万円を超え1,000万円まで17,000円
1,000万円を超え3,000万円まで23,000円
3,000万円を超え5,000万円まで29,000円
5,000万円を超え1億円まで43,000円
  


以下、超過額5,000万円ごとに、   3億円まで13,000円を加算
                                             10億円まで11,000円を加算
                                             10億円を超えるものは8,000円を加算

①  ただし、遺言手数料の場合は、目的の価額が1億円まで11,000円が加算さ
      れた額になる。

②  遺言で財産をもらう者が数名いる場合は、それぞれの金額ごとに手数料が
      計算される。
      (つまり、手数料は、相続人・受遺者ごとに算定して合算される)
                              ↓
     EX.総財産 7,000万円を相続人3名に[4,000万円」・「2,000万円」・
          「1,000万円」と相続させる場合、
        29,000円+23,000円+17,000円+加算11,000円=80,000円が手数料と         なります。

③  役場外執務      日当・・・・・・・20,000円(4時間以内は、10,000円)
                          交通費・・・・・・実費
                          病床執務手数料・・2分の1加算

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

082-241-8610

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

※ご予約により、営業日以外でも、柔軟に対応させていただきます