広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ

広島市中区大手町3丁目11-19

公正証書の種類

  公正証書の種類は、よく聞くものからほとんどなじみのないものまで、多岐にわたります。
 一般的には、各種契約や離婚給付契約・遺言などの場合に利用されることが多いですが最近では、「事業用不動産定期賃貸借契約書」や「任意後見契約書」など、法律で公正証書の作成が求められているものもありますから、注意が必要です。


 

公正証書の種類

                                                          1.相続・遺言に関する公正証書

①  遺言公正証書

 死亡後の財産の処分方法を定める証書です 

  自分の遺産をどう分配するか、その具体的な方法を、公証人の前で口頭で伝え、それに基づいて公証人が正確に誤解を生じないように文章にして、公正証書遺言として作成します。

  相談・準備の段階では、遺言者本人だけでなく、行政書士など代理人が出頭しても、相談に応じてくれます。

 

②  遺産分割協議公正証書

    相続人間で定めた遺産分割内容を定めたものです。

③  死因贈与契約公正証書

    死亡した際に、無償で他人に財産をあげる場合の契約です。

④  尊厳死宣言公正証書

    
無理な延命措置を望まず、自然死を望むという意思表示で、公証人がその動     機や経過などに関する供述を記録することで紛争を防止するという、事実実     験公正証書の一種です。


2.後見に関する公正証書
 

  任意後見契約公正証書

    老後の財産管理や介護などをお願いしておく契約です。
    法律で、公正証書でなければいけないことになっています。

  自分の判断能力が衰えたときのことを考えて、自分が元気なうちに信頼でき  る人との間で、自分に代わり、財産を管理してもらったり、契約締結をお願い  することを、任意後見契約といいます。


3.離婚・婚姻等に関する公正証書

①  離婚給付契約公正証書

    離婚における、慰謝料・財産分与・養育権・親権・面会交流権などを定める     契約です。

②  内縁解消に伴う給付契約公正証書

    内縁解消における事項を定める契約です。

③  婚約解消における慰謝料支払い等公正証書

    婚約破棄に伴う慰謝料や認知などの事項を定める契約です。

4.契約に関する公正証書


①  金銭消費貸借契約公正証書

    お金の貸し借りに関する契約です。

 金銭の貸し借りがあったときに、公正証書にしておくと、不払いがあった場合には、改めて裁判を起こさなくても、直ちに強制執行の手続き(給料や不動産などの差押え)に移ることができるし、貸借の事実が争われることも少なくなります。

  売買代金のほか、賃料や慰謝料などの債務がある場合は、分割などの新しく決めた方法で支払うことを契約し(債務承認弁済契約)、公正証書を作成しておくことがあります。

②  債務弁済契約公正証書

    確定した債務の支払方法を定める契約

③  不動産売買契約公正証書

    不動産の売買に関する内容を定めた契約です。

  土地や建物の賃貸借契約を締結するときは、

  a  必ず公正証書によらなければならないもの

    ex. 事業用定期借地権設定契約、事業用借地権設定契約

  b  公正証書である必要はないが、契約書を作らないと効力がないもの

    ex. 定期建物賃貸借契約、定期借地権設定契約

  c  書面で契約する必要はないが、紛争防止のため作成した方がいいもの

    ex. 造作買取請求権の放棄の特約など


④  委任契約公正証書

    委任の内容を定めている契約です。

⑤  その他、土地の境界線をお互いに認め合う合意や、チェーン店経営に関す        る契約など、様々です。

5.その他

①  事実実験公正証書

    権利義務や法律上の地位に関係する重要な事実について、公証人が実験、つ     まり五官の作用で認識し見聞きした結果をそのまま記述する公正証書のこと     をいいます。
                              ⇓
        ex.  ・土地の境界の現況を、公証人が現地に行って確認する
               ・銀行の貸金庫の中に何が保管されているかを明らかにする
               ・特許権についての、先使用権の存在を証明する物品を明確にする

 

公正証書の原本と謄本・正本

公正証書の原本

1.公正証書の場合、通常の契約書のような
    原本2部ではなく、原本は1部のみ作成とな     り、公証役場で保管されます。

2.そのため、震災その他の天変地異による
    紛失や、第三者による改ざんの心配がありません。

3.また、金銭消費貸借契約においては、印紙代は1部の分しかかかりません
    し、当事者(代理人による嘱託の場合は代理人)の署名押印も1部のみとな     ります。

公正証書の謄本・正本

1.公正証書の原本は公証役場に保管されるため、原本と同一の内容が記載さ
    れたものを、謄本として当事者に交付されます。

2.そして、この「謄本」のうち、債権者が受け取るものを特に「正本」とい
    います。

3.「謄本」(正本を含む)は、当事者の署名押印を記名に代えたものとなり
    ます。

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

082-241-8610

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

※ご予約により、営業日以外でも、柔軟に対応させていただきます