広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ
広島市中区大手町3丁目11-19
082-241-8610
ここでは、日常経験する手続きの概略についてご案内いたします。
(相続手続き)
相続では、死亡診断書から各種名義変更まで、約100種類の書類や手続きがあります。
その中には、ご家族に関係のないものも含まれますが、それにしてもリストにしてみると、びっくりします。
電話1本や書類を返送するだけですむもの、役所や金融機関へ出向かなければいけない場合など、様々です。
特に、金融機関や証券会社は、1円でも残高があれば遺産分割協議書や相続税の申告で記入・添付しなければならないので、取引の数が多ければ、それぞれ窓口へ行く手間が大変になります。
不謹慎な話しになりますが、生前にもう少し取引銀行を整理してくれていたらとか、エンディングノートでなくても、わかりやすい一覧表を引き出しに入れておいてくれたら、とか恨み節も出てくるかもしれません。
また、自分で手続きするのはまず無理だという項目を抜き出し、早めに専門家に相談するべきです。
例えば、不動産登記の名義変更であれば司法書士、相続税の申告であれば税理士、親族間の紛争であれば弁護士、というふうにはっきりしていますので、迷うことなく、相談に行けるはずです。
特に相続税の申告は、素人が申告するのとベテランの税理士が申告するのとでは、税務署の信用の度合いが格段に違うので、要注意です。
簡単な「相続手続き一覧」であれば、各金融機関が用意していますので、窓口でもらっておけば、いざというときに手にするよりも、何を把握しておけばいいかを頭の中で整理しておくことができます。(遺言作成)
遺言作成では、文面を作成する以前に、相続人や関係する人の確認と整理、資産やお墓の確認、民法の厳格な形式の基礎知識を把握したうえで、ご自分の希望を表現していきます。
法律の基本的知識がわかれば、法定相続人でない自分の世話をしてくれている人に、何らかのお礼をしたいとか、自分の妻には今住んでいる土地・建物だけは何とか確保したい、というふうに、具体的に希望を実現させるためには、今から何をすべきかが、徐々にはっきりしてきます。
遺言には、書いても効力のない項目もありますし、せっかく書いた遺言も厳格な形式に反することで将来無効になる可能性がありますので、必ず専門家に相談し、できれば費用はかかっても、公証人の関与する公正証書遺言がベストです。
このことは、どの専門家にご相談されても、そうアドバイスされるはずです。(交通事故に関する書類)
交通事故で被害に合った場合は、身体的・精神的にダメージが大きく、自分ひとりで処理しようとすると、かなり負担が大きくなります。
特に、書類請求先が、警察署・病院・保険会社・勤務先など関係先が多く、まして検察庁で供述調書を請求するなんて、考えるだけで気が重くなります。
自賠責請求の書類は、説明通り書けばそれほど難しくはありませんが、事故状況書の図面を書き始めると、手が止まってしまうかもしれません。
特に、停車中での衝突・追突あるいは正面衝突で自分に過失がない場合は、ご自分の保険会社は動いてくれませんので、情報を一手に握っている専門家の相手側保険会社と素人の被害者が交渉することになります。
早く事故のことを忘れたい、お金に困っている等の事情があれば、保険会社の提示する条件で、金額の根拠を問い合わせることもなく、無条件で示談に応じることも多いでしょう。
行政書士は、事故調査・損害調査・医療調査の専門家ですので、どうも納得がいかないという場合は、保険会社が了承するような証拠となる事実を積み上げて、再請求することも出来ます。事故のケースあるいは被害者の治療状況・症状によって、増額が可能かどうかは、専門家でないと難しく、素人の自己判断ではせっかくの努力が結局無駄になってしまうこともあります。
示談が成立した後になって、「あの時点で聞いておけばよかったのに」、では遅すぎます。(離婚に関する書類)
協議離婚の場合の離婚届は、子供の親権者さえ注意しておけば、問題なく自分で提出できます。
調停離婚や裁判離婚の場合は、裁判所や弁護士がていねいに教えてくれるわけですから、書類作成の手続きで悩む必要もありません。
協議離婚で、養育費や財産分与・慰謝料などの協議内容は、口約束ではなく、書面を作成して履行を確実にしておかなければなりません。特に養育費は長期にわたりますから、明確にしておく必要があります。
夫婦間で支払条件の合意が成立したら、書面を作成しますが、遺言の場合と同じように、公正証書がおすすめです。
法律のプロである公証人が公証役場で作成するので、将来支払いのトラブルがあった場合も、裁判を起こす必要がなく、強制執行ができるという大きなメリットがあります。
もう一つの方法は、家庭裁判所の調停で、支払条件などの調停調書を作成してもらう方法です。当然これも、判決と同じ効力があります。
家庭裁判所は親切に手続きの仕方を教えてくれますから、自分で行うことが可能で、しかも安くすむというメリットがあります。 調停は、ご夫婦2人が出席しなければ、調停不成立となります。
ただ、ご自分で進めるときに、注意しなければいけないことがあります。調停委員の方は中立ですから、主張の仕方で必ずしも自分に有利に事が進まない、委員のペースで何となく終了し、こんなはずではなかった、ということも覚悟しておく必要があります。
また、初めて行く裁判所で、調停委員を前にして、準備不足のため思ったことの半分も言えなかった、ということもありえます。
いずれにしても、将来にわたる金銭の支払いが関係するケースは、離婚届を提出する前に、専門家に相談することが必要です。