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広島市中区大手町3丁目11-19

遺言書が必要なケース

遺言書が必要なケースについて説明します。

  そもそも、遺言を考えるのは何かのきっかけで、自分はこういう希望があるのだがどうすればいいのか、あるいは一つ心配なことがある、という気持ちが浮かんできた時だと思います。

  そのような時に、一般によく言われている、「遺言を検討した方がいいケース」を見るのが参考になります。
  ご自分のケースに当てはめて、遺言を検討するのか、あるいは主な希望は生前にやっておくのか、という判断材料にはなります。

  元気なときに、公益な団体に寄付をして感謝されるのは、その方にとっても充実した人生を享受できるわけです。また、家の事業を1人の子供に継がせるのも、事業主や経営者は生前に確実にやっていることだと思います。

  遺言にとらわれず、もっと幅広く最善の方法を専門家にアドバイスしてもらい、遺言がなければ自分のこの希望は実現されない、こういうリスク・紛争が発生する恐れがある、という色々な観点から検討することが大切だと思います

 

遺言書を検討する際の具体例

 

  遺言を検討する際は、具体的イメージをもって検討し、推定相続人や相続財産を正確に把握したうえで、専門家に遺言のメリット・デメリットを聞いた方が無難です。

  各ご家族の親族や財産の状況は、それぞれが複雑な事情をかかえており、それに伴ってご家族特有の問題が数多く出てくる可能性があります。

  市販されている遺言・相続関連本の知識で何となくわかった気になり、1人で事を進めると、想像もできなった重大な落とし穴にはまる危険性があります。
  表面的な法律や各制度の知識だけでは、真のメリット・問題点はなかなか見えてきません。経験豊富な弁護士や各専門の先生と1回話すだけで、多角的な視野をもつことができて、「目からうろこが落ちる」状態になり、気分がすっきりしてさらに前へ進んでみようという気持ちになります。




    (遺言を検討する必要がないケース)

1. 遺言者に配偶者もおらず、子ども1人のケース

      子どもは第一順位ですから、親や兄弟がいても相続人にはならず、その子
      どもの兄弟もいないので、第三者に遺贈する意思もない場合は相続で争う
      余地はなく、遺言を作る必要もありません。
                             ↑
      ※  逆に、配偶者のみであれば、親や兄弟が出現するケースがでてきて、
      後述の⑦のように、配偶者に配慮しようとすれば、遺言書は有効に機能し       ます。

2. 遺言者に配偶者と子ども1人がいるケース

      このケースも親や兄弟は相続人にならず、残された配偶者と子どもが円満
      な関係であれば、どうしても遺言を作っておかなければ心配になることは
      少ないと思われます。

      将来、残された配偶者が亡くなれば、1人の子どもは全財産を相続できる
      のだから、財産確保に躍起になる必要はありません。
         (ただし、愛する妻に、現在住んでいる土地・建物に安心して居住でき             るように、遺言で明記することは意味があります)

      ただし、資産家の家庭では、相続人が少ないことで税金に悩まされること
      になりますから、生前に税理士に相談することは多いでしょう。

 


    (遺言を検討した方がいいケース)


1つめのポイントは、民法で定められた法定相続人以外に、財産をあげたい
 という希望がある場合です。



2つめは、定められた法定相続分とは異なる割合で、遺産分割したい場合で
 す。

 1.(法定相続人以外にあげたい)

①  息子の嫁が身の回りの面倒をよくみてくれたから、何とかしてあげたい

②  相続権のない兄弟姉妹にも、遺産を与えたい(配偶者・子供がいる場合)


③  疎遠なおい・めいよりも、世話になっている妻の兄 (あるいは遠縁の親        族)に与えたい


         夫婦に子供がおらず、夫婦の兄弟も他界している場合、ほとんど会っ          たこともないおい・めい(夫の兄弟の子)が相続することになり、それよ          り身近でつきあいの長い妻の兄弟(あるいは世話をしてくれている遠縁の        親族)に分与したいというケースもある


④  世話になった人(第三者)にも財産を分与したい場合

⑤  長年連れ添った伴侶がいるが、入籍をしていない(内縁の夫婦)

⑥  先妻(夫)との間の子供に財産を残したい (再婚をしている場合)
        (後妻である自分の子どもは遠方で面倒は見てくれないが、先妻の子ど
        もは自宅と同じ市内に住んでいて、親身になって世話をしてくれるケー           スはよくあります)

        (療養介護や通常の見守りでは、法定相続人以外はもちろん、法定相続
        人であっても特別寄与分は認められないことを、もう一度頭に入れて
        おくことが大事です)


 2.(法定相続分とは異なる割合にしたい)

⑦  子供がいないので、妻にすべて(出来るだけ多く)を遺してあげたい
        (配偶者と共に、親や兄弟姉妹やおい・めいが相続人となる場合)

 

⑧  夫婦間で長年事実上の離婚状態にある場合
        (⑦とは逆に、法定相続人である、きらいな夫(妻)に法定相続分の財
        産をとられた
くない)

⑨  生涯独身で(当然配偶者・子もいない)両親も他界し、兄弟に財産を分与        したいが、亡き父が認知した異母兄弟には分与したくない場合

 

⑩  主な財産が、家や土地など不動産しかない場合
        (遺言がなければ、自宅・土地を売却して分けることになり、住む家に
        困る事態になるかもしれません)

⑪  事業を一緒にしてきた長男に、事業所と自宅をのこしたい
        (他の兄弟には我慢してもらって、何とか事業を継続したい)
        (通常の分割をすれば、事業存続は困難になるケースがあります)

⑫  先祖から受け継いだ農地を、管理してくれる長男にのこしたい
        (これも⑨と同じケースで、農地の処分は時間と手間がかかるし、通常
        の分割をすれば、農業の継続は難しくなります)

⑬  子供の中で、長男に特に財産を多く与えたい
        (例えば、次男は外国人と結婚し海外で生活し、長男は実家近くで生活
        している場合)

        (例えば、次男は大会社で高収入があるが、長男は零細企業で真面目に
        勤務しているのに生活に困窮している場合でも、遺産分割協議の際は、           次男が「俺は生活に余裕があるから、兄貴に多く分けてやってもいい             よ」とは言わないし、仮に言ったとしたら、次男の嫁が猛反発して家族           関係がぎくしゃくします)

 3.  (その他)

⑭  相続人がいないので、財産を町か公益財団等に寄付したい
        (全く身寄りのない独身の方は、原則として相続財産は国に帰属するこ
        とになります)

⑮  障がいのある子供がいるので、自分が死んだ後の後見人を指定しておきた        い
        (遺言以外にも生前行える選択肢がいろいろあるので、公的支援の情報
        を市役所等で相談して入手する必要があります)

⑯  可愛がっているペットが死ぬまで、誰かに責任をもって世話をしてもらい

     たい
        (財産の一部を贈与した上で、知人にペットの世話を依頼します)
        (高齢者の1人暮らしの方には、切実な問題になっていますし、今後も
        確実に増えます。動物の遺棄・放棄は避けるべきです))

⑰  愛人との間に子供がいるが、遺言で認知をしたい
        (子を認知しその子に相続させる場合、死亡した子を認知する場合、胎
        児を認知する場合などがあります)

⑱  子どもたち兄弟や妻と子どもが普段から不仲で、自分から見てももめるの
     がはっきりしている
        (明確な遺言がないと、争いや裁判になる危険性が高い)

        (故人は想像したくないかもしれませんが、仲のいい兄弟でさえも、遺
        産分割協議のときは険悪なムードになりかねないのですから、不仲が明           白な場合は、もっと深刻です)

⑲  相続人に音信不通の者がいる
                              ⇓
        相続人が全員そろわなければ、遺産分割協議は成立しないし、不在者の           財産管理人の選任や、失踪宣告手続きが必要になって、他の相続人に負           担がかかり、さらに費用と時間がかかるおそれがあります。

⑳  相続財産で不動産の数が多く、預貯金の種類も多い場合
                              ⇓
        資産家で財産の種類が多い場合は、相続後に相続人がどの財産をどのよ           うに分けるかを協議するのは時間と手間がかかります。
            遺言をしておくことで、相続財産調査、遺産分割協議が不要となり、

        遺言執行者がいれば、相続人の協力を仰がずスムーズに手続きが完了し           ます。 


 

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