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はじめての相続

はじめての相続

相続手続きについて概略を説明します。

    人の死と相続というものは、人生の中で必ず起こるものですが、若い人はもちろんある程度年をとっても自分の両親が元気そうなうちは、なかなか実感がわきません。
    両親本人もまだまだ長生きをする、と思いますし、子供たちもそう願っています。ですから、親の介護は現実的な話しになっても、相続については具体的な話しをしづらいものです。

    当然、相続などの準備を万全にするという方はまれですし、本人が遺されたご家族のために何とかしたいという気持ちはあっても、具体的な動きにはならないわけです。
    ところが現実は、死は突然にやってきます。解説本や人の話しで大体葬儀や相続のことは理解していても、目の前の現実を冷静に受け止めて行動することはできません。
    突然の出来事ですから、流れにまかせてやるべきことをとにかくやるしかありません。

相続の特徴

①  ご家族によって、相続人の数・財産等が異なりますから、当然それぞれに対応が違うことになります。

②  人の死と相続は、そう何度もあるものではありませんから、やるべきことや手続きに精通するというものではありません。
    めったに見ない書類に関わるということは、かなりの精神的ストレスになります。

③  やるべきことは、家族が平等に負担するのではなく、喪主とか相続人代表者という名前で一人に集中します。「手伝うよ」という言葉だけはたくさんもらいます。

④  相続手続きの流れの図でもわかるように、葬儀・法要・納骨などの冠婚葬祭と相続手続きが平行して進み、それに会社などの通常業務が重なり、かなりの負担を覚悟する必要があります。

⑤  相続税を申告・納付しなければいけないかどうかによって、時間と労力のかかる量が極端に違います。

⑥  今まで家族・親戚何の問題もなく平穏に過ごしていた状況が、一人の死去によって隠れていた問題が表面化したり、場合によっては疎遠になり、最悪の場合は、紛争になる可能性があります。

⑦  身内の内情は他人に知られたくないという気持ちが重荷になり、一人で問題を抱えこみ、それによって手続きが遅れることがあります。

    以上は、一家の大黒柱の相続の場合でしょうし、例えば資産も社会的責任もないおばあちゃんの大往生の場合は、スケジュールに追われることもなく、家族の平穏な生活は続くと思います。

相続の現状

相続を、納税と遺言書の有無の観点から分
ければ、大まかに次のようになります。

遺言書がある場合とない場合、それぞれ、
ⓐ    相続税を納税すべきとはっきりわかっ
        ている場合
ⓑ    相続税を納税すべきかどうかボーダー
        ラインの場合(計算したが、よくわからない)
©    相続税を納税する必要がないとはっきりしている場合

1.現在、全国で一番多いのは、遺言書がなく、ⓒの納税の必要がないケース
      です。
      この場合は、納税申告の期限に追われることはありませんが、遺産分割協
      議書も作成せず 不動産登記等の名義変更手続きを先送りしていることが
      多く、後になって面倒なことも発生する可能性があることに注意する必要
      があります。

2.ⓐのケースは、資産家や個人事業主などが、生前から資産・相続人・事業
      承継者をはっきり把握しており、通常、顧問税理士や取引金融機関に相談
      されている場合が多いようです。

3.問題は、ⓑのケースで、今まで相続税とは全く無縁と思われていた家庭が
      不動産などの価値の増加で知らないうちに納税のボーダーラインまで上が
      ってしまった場合です。

      さらに、新聞等で盛んに報道されているように、平成27年から相続税の基
      礎控除額が引下げられるので、全く無関心で、資産評価の計算も手続きも
      せず申告もしない場合は、ある時期に税務署から「お尋ね」が送られて、
      初めて納税義務があるということにびっくりということもあります。


4.遺言書がある場合は、自筆証書遺言であろうと公正証書遺言であろうと、
      何も対応をしないというケースはありませんので、相続スケジュールを意
      識して行動することになります。

 

相続で最も深刻な問題

 


1.「お金持ちの相続税は大変だな」とか、
 「うちはそんなに財産がないから大丈夫」
    と思っていませんか。

    確かに、100人中4人しか相続税が課税さ
    れていないわけですから、自分には関係が
    ない、と思われても仕方ありません。

2.しかし、相続で悩むのは、相続税がかかるかどうかは関係がありません。
      相続で最も深刻な問題は、相続した不動産、現金、有価証券などの分け
      方、つまり「遺産分割」です。

        最高裁の統計によると、相続分割裁判事件全体の中で、相続税が全くか         からない5,000万円以下の遺産分割でもめている件数が、なんと74%を占       めています。
        しかも、1,000万円以下で争っている件数が30%もあります。わずか数
       百万円の現金の分け方でも、揉めるときはもめるのです。
        
遺産が多いからもめるわけではなく、どの家庭でも「争続」になる可能          性はもっているのです。


3.特に、相続が開始しても何となく手続きを先送りして、相続開始時の資産
      が確定しないまま年月が経過していると、協議の原点すらわからない状態
      で不毛な話し合いを続ける可能性が出てきます。

4.生前に、家族がもめないための準備や遺言などについて、また相続時に家
      族間で円満に遺産分割が出来るように、もっと身近に、相続について気軽
      に相談できる人がいれば、74%の人は裁判所に行かなくてもよかったかも
      しれません。


    遺言があれば相続税が軽減されるという法改正?

    平成27年7月9日付の新聞報道によると、自民党が相続税の「遺言控除」を検討し、
    党の税制調査会に提言する、とのことです。

    背景にあるのは、現在遺言がそれほど普及しておらず、遺産分轄協議でもめている
    ケースが多いということでしょう。
      もし税制改正が行われれば、控除額が上乗せされて減税になるわけですから、かな  
    り多くの方が遺言に飛びつくでしょうし、調停の件数も減るかもしれません。

    ただし、遺言を作成したからといって、自民党が想定するように親族間のトラブルが
    避けられるかは疑問ですし、遺言を作成しようと思っても、財産が不動産しかない場     合は、なかなか親族が納得する内容の遺言は難しいと思います。

    また、現在注目されている、民事信託(家族信託)も、制度の概略を理解しておいた    方がいいでしょう。
      遺言の欠点を補う部分もあるし、自分の元気なうちに、自分が主導権を握って財産       管理の方向性を皆に示す、という選択肢もあると思います。

 

 「相続証明書」発行新設で、法務局・金融機関手続きが簡略化?

  平成28年7月6日の報道によると、法務省が相続人の情報を一本化した「相続証明書」を発行する制度を、平成29年5月をめどに開始をするということです。

  この制度は、今まで不動産や預金を相続する際、法務局や各金融機関にそれぞれ相続人全員分の戸籍謄本などを提出する必要があったものを、一度相続関係図や除籍謄本などの必要書類をそろえて法務局に提出すれば無料で公的な証明書が発行され、その後は証明書1枚で各金融機関で相続手続きができる、というものです。

  現状は、戸籍謄本などコピーでは受け付けてもらえない場合は、当事者にとって相続手続きの際の必要書類の取得はかなりの負担になっています。また、各金融機関で解約手続きなどの対応が異なり無駄な労力を費やすといった実務の実態があります。

  今回の制度新設の背景には、特に不動産の相続登記を促すという国の切実な思いがあるようです。亡くなった被相続人の預金の解約には関心がありますが、不動産の名義変更を放っておいても罰則もなく、先送りしているのです。
  私の相続手続きサポートの経験でも、亡くなった方の名義のままで相続代表者が固定資産税を支払っているケースがほとんどです。

  最近になって大きな問題になっているのが、東日本大地震・熊本地震で早急に民有地を買い上げて仮設住宅を建てる必要がある場合です。
  土地の名義人・地権者と所有者が異なり、更に相続人が多数になり、行方不明者もいた場合、市役所や役場の土地買収担当者は、相続人の追跡調査・確定・交渉と気の遠くなるような業務を行っており、そのために仮設住宅の着工が遅れています。
  全国の農地や山林の所有者が、相続手続きが煩雑という理由で名義変更を怠っている現状を証明書1枚で負担を軽くするから相続登記をしてもらいたい、ということでしょう。

  蛇足ですが、証明書1枚で手続きが可能であれば、銀行内部の除籍謄本などの判読や書類不備をチェックしていた専門の担当者の業務はどうなるのでしょう。


 

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