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協議離婚の質問

親族関係のQ&A

協議離婚のQ&A

                                                           調停ではなく、いきなり離婚の訴訟        はできないんですか?

  夫とは7年間も事実上の離婚状態が続いているので離婚を決意しましたが、夫は離婚をする気はなく、もし家庭裁判所に調停を申し立てても行かない、と言っています。話し合う意味もなく、時間もかけたくないので、裁判離婚で早く決着をつけたいのですが。


 夫婦の話し合いで協議離婚ができない場合、現在の制度では、訴訟による解決(裁判離婚)を求める前に、家庭裁判所の調停による話し合いでの解決を図ることになっています。これを、「調停前置主義」といいます。

  人事に関する争いや家庭内の紛争に関することは、一般の民事事件のように公開の法廷で争うよりも、可能な限り話し合いで円満に解決する方が望ましい、という考えからです   そのため、調停を経ないで訴えを提起した場合、裁判所は職権で、その事件を家事調停に付さなければならない、とされています。

  ただし例外的に、調停に付すことが相当でない場合(ex.配偶者の生死不明または行方不明の場合、死者に代わり検察官を相手にする場合)は、調停に付さないことができます

*  (ちなみに、生死不明と行方不明は違います。「生死不明」は、生存も死亡も確認        できない状態をいい、「行方不明」は、生きていることは分かっているが所在不明の      ことをいいます。
        従って、単なる別居や行方不明、住所がわからないというだけでは、生死不明には      なりません。しかし、連絡を試みるが全く連絡がとれない音信不通の状態が長期に続      く場合は、生死不明と推認されます。)

   また、民法770条に該当すれば、いきなり離婚の訴えを提起できます(ex.不貞の行        為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事        由)が、質問のケースでは該当しません。

 結局、まず調停を申し立て、夫が出頭しなかったり、出頭したが調停が成立しない場合に、離婚訴訟を起こすことになります。
  家庭裁判所の調停は、手続き自体は簡単で、裁判所の事務の方もていねいに教えてくれますから、本人が申立てることは可能です。
  しかし、こじれそうなケースは精神的負担が大きいので、親身になって話を聞いてくれる弁護士に相談する方が無難です。

   なお、一般には少ないですが、審判離婚というものがあります。
これは、家庭裁判所が調停に代わる審判として職権で行うものであり、調停の当事者が申立てをすることはできません。
 判例としては、妻が離婚調停を申し立てた事案で、夫が調停期日に出頭しないために調停不成立となったが、両者の婚姻関係が既に破綻しており、夫がいたずらに拒否的態度をとっているとして、離婚を認める審判をした事例があります。
  こういった事例では、結果的に、裁判という時間と労力をかけなくてすんだということになります。



 2  協議離婚しても、財産分与や慰謝料は請求できますか?

  夫と5年間結婚していましたが、夫の暴力がやまないので半年前に話し合って協議離婚しました。子供がいなかったので何も取り決めはしていません。
  ところが、私の友人から「夫の方が悪いのに、お金を一切もらわずに別れるのはおかしいんじゃないの」と言われました。
  今から、夫に財産分与や慰謝料を請求できますか。


   夫の暴力・暴言が原因で婚姻関係が破綻し、妻に落ち度がないことを前提にすると、離婚後2年間は財産分与を請求できる(民法768条)し、離婚後3年間は不法行為として慰謝料を請求することができます(民法724条)

  財産分与は、5年間の夫婦としての財産形成、離婚後の生活確保、離婚による精神的苦痛の慰謝料の意味があるとされていますので、奥さんの財産形成への貢献などがありますから財産分与請求ができます。
  また、相談のような夫の方に責任がある場合は、財産分与を得たから慰謝料請求権が消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として、離婚による慰謝料を請求することができます。
  日常的に暴力をふるうような元夫は、奥さんが言ってもすんなりお金を支払うことは期待できないので、請求期限が到来しない間に家庭裁判所か弁護士に相談すべきです。

  ちなみに、離婚前の請求と離婚後の請求では手続きが異なります。
  ①  離婚前の請求
        これから離婚を求める離婚等請求訴訟で、離婚、離婚慰謝料、財産分与を一括して         申し立てて解決を図ります。

  ②  離婚後の請求
        財産分与は、家庭裁判所に家事調停を申立てて話し合いますが、慰謝料請求は、簡         易裁判所または地方裁判所に慰謝料請求訴訟を提起しなければなりません。

   仮に、もう少し穏便な形で、協議離婚や財産分与に夫が協力してくれる場合は、協議離婚をする前に、公正証書で財産分与の取り決めをした協議書を作成します。



  離婚後の養育費はどうやって決めたらいいですか?

   結婚5年で3歳の長女がいますが、夫と話し合って離婚することになりました。2人とも調停をする気はなく、円満に離婚届を提出する予定で、妻の私が長女を引き取り、養育費の取り決めをしておこう、ということになりました。
  誰にも相談していないので、月々の養育費をいくらに決めればいいかわかりません。
  夫はサラリーマンで年収は500万円、私は100万円です。


  協議離婚で、何も決めない、決めても口約束、2人だけで簡単な文書を交わす、ということは実際にあることですが、子供のために長期的な支払いになるため、もう少し慎重に事を進めた方がいいと思います。

  (1)  養育費の基準

  養育費の目安自体を探すことは簡単です。インターネットで「裁判所 養育費算定」と検索すれば、裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表」をダウンロードすることができます。

  この「算定表」は、子の人数と年齢に応じて表が9つあり、たて軸は養育費を支払う側(義務者)の年収、横軸は支払いを受ける側(子を引き取る人)の年収が表示され、標準的なケースで、簡易迅速に算定することができます。
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  相談例を当てはめると、表1「子1人表(子0~14歳)」が該当し、たて軸は給与の500、横軸は給与の100を選択し、その枠を右と上にのばした線の交差する欄は「4~6万円」の枠内になっています。
  標準的な養育費は、4~6万円で、夫婦間で、その間の金額で決めることが可能です。

 ( ただし、夫婦間にはいろいろな事情、特別な事情があるわけですから、実際に決める額が        算定表の枠内の額と必ず一致するとは限りません。)

 (2) 「絵に描いたモチ」の危険性

  2人で簡単に決めた約束には、次のようなリスクがあります。

   ・夫が気が変わって、1年で支払いが途切れたらどうする?
   ・夫が、失業して収入がなくなった、病気で少なくなったらどうする?
   ・夫が事故や病気で亡くなった場合はどうする?
   ・夫が再婚した、あるいは妻が再婚した場合はどうする?
   ・子供が私立高校、大学へ進学したい場合はどうする?
   ・子供が重い病気になって、治療費が高額になったらどうする?

  など、他にも様々な状況が想定されます。

  これらを考えれば、一度専門家に協議書の文面を相談して公正証書にするか、家庭裁判所で
調停調書を作成する方が、子供のためにも安心です。

 

 4  婚約破棄された場合、損害を請求できますか?

  私は職場の男性と婚約しましたが、結婚式の10日前に突然、「性格が合わないから」と言って、一方的に婚約を解消されました。
  結婚式の招待状も発送しているので、私も両親もショックですし、これまでの婚約指輪や結納、式場費用、新居の準備費用などのことや職場も退職してしまったので、今後どうすればいいか心配です。
  私には落ち度はないと思っているので、相手の男性に損害を請求したいのですが可能でしょうか。


  婚約が成立しており、相談者の女性に落ち度がないということを前提として、相手の男性には婚約破棄の合理的な理由はなく、約束違反の責任があるといえます。
  従って、かかった費用や精神的な慰謝料は相手方が負担することになります。

  ①  結納や婚約指輪は、法律に特に規定はありませんが、結婚が不成立のときは返すこ   とになります。
    しかし、一方にだけ責任がある場合は、その男性は返してもらえませんし、責任のな   い女性は、原則通り返してもらえます。

  ②  婚約解消によって生じた損害は、責任のある相手が負担すべきです。具体的な費用   としては、次のようなものが考えられます。

   結婚式場・新婚旅行のキャンセル料
   新居の入居費用(敷金・礼金等)、家具・電化製品購入費用
   結婚式中止通知の印刷・郵送料 等

  ③ その他、結婚に際して、退職した不利益についても、損害を請求することが考えら   れます。 

  ④  精神的損害に対する慰謝料を請求できます。
  慰謝料の算定には、年齢・交際期間・相手方の年収などが考慮されますが、実際の例で   は、予想以上に低い金額の方が多いようです。


 

 

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