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広島市中区大手町3丁目11-19

交通事故解決の流れ

   
交通事故の発生(人身事故)
治療 (入院・通院)
交通事故発生原因による調査
損害調査・医療調査・自賠責保険請求手続き

完治

 症状固定
 
損害賠償請求 後遺障害等級認定請求
  
  異議申し立て(再請求)
 
  損害賠償請求
  

示談 (合意の場合)

紛争処理センターでの和解あっせん Or 訴訟 (合意不成立の場合)



 




    交通事故の被害者について、被害や損害
の態様は様々ですが、ここでは物損事故ではなく、人身事故について説明いたします。

1.人身事故でも、数回の治療で完治し、治療費も加害者側の保険会社が全額
支払ったので何かよくわからないうちに終結していた、という場合は、自賠責や任意保険の仕組みをあまり知ることなく経過することが多いかと思います。


2.しかし、重傷事故で治療が半年あるいは1年もかかり後遺症も残った場合
は、加害者への感情や保険会社の対応で不満が残ることもあります。
    人身事故の経験者で、専門家に相談せず保険会社の提示する条件のまま示談した方も当然多いのです。

3.重傷事故で苦しんだ方は、自分で保険のことを調べたり、知人に聞いたり
してある程度知識を得るのですが、最後には、「保険会社が言うのだからこんなものかな」で納得するのが普通です。

4.同じような事故で、同じようなけがをした場合に、何らかの事情で支払わ
れる金額が大きく異なるのは不公平ですが、これが現実です。
    被害者が保険会社の提示する書類や計算書をどのように見るかで結果が違ってくる可能性がありますが、これを見抜くのはよほどのことでない限り難しいことです。

5.正当な補償額を受け取るためには、どのような通院・治療を受ければよか
ったのか、主治医の先生に何をお願いしとけばよかったのか、どういう方法で請求した方がよかったのか、は保険会社は教えてくれませんし、通常後からわかるものです。

6.自分の事故あるいはけがのケースで、今何をすべきか、最終的にどういう
結果になりそうか、を専門家に相談するメリットは十分にあります。
    自動車保険の「弁護士費用特約」に入っていれば、弁護士でも行政書士でも、相談等の費用はかかりませんから、保険会社に問い合わせてこの特約を利用する方がいいでしょう。



    紛争処理センターでの和解あっせん

1.公益財団法人交通事故紛争処理センターは、裁判によらない法的紛争処理
機関の一つで、自動車事故の損害賠償をめぐる、和解のあっせん・審査の業務を行っています。

2.紛争解決のためには、当事者双方の同意が必要です。

3.この制度は、被害者側も書類や資料をそろえる手間はありますが、費用も
かからず弁護士による相談や和解のあっせんを受けられるので、保険会社との交渉が平行線になったときは、利用を検討するのもいいでしょう。

 


    被害者の通常よくある質問

    ・事故にあって相手の保険会社から連絡があったが、解決までの流れがよく       わからない

    ・自賠責保険と任意保険のこともよくわからない


    ・自賠責の保険金請求をしたいが、よくわからない


    ・自賠責で、どういう項目が補償されるのかわからない

    ・保険会社から提示された賠償額が、適正な額かわからない

    ・保険会社から治療費の支払い中止の連絡があった

    ・後遺症があるのに、事前認定で「非該当」とされた

    ・後遺症が認定されたが、等級に納得がいかない

 

自賠責保険会社と任意保険会社の関係

    自賠責保険の被害者請求制度

1.  本来、損害保険の補てん機能からいえば、加害者が被害者に賠償金を支払った後に、保険会社が加害者にその同額を支払うのがすじですが、加害者を相手にするのは、被害者にとって精神的負担が
大変なものになります。

2.そこで、自賠責保険では、被害者が直接保険会社に請求して賠償金を支払ってもらう「被害者請求制度」があります。      (自賠法16条)

3.被害者請求によって、被害者は加害者との示談が成立していない段階でも請求することが可能になります。

4.被害者請求を行うケース

      ①    相手側が無保険車・ひき逃げの場合
      ②    被害者側に重過失がある場合
      ③    明らかに自賠責保険の賠償範囲内で収まる場合
      ④    加害者が賠償責任を認めない場合

      ⑤    上記①~④例ではなく、被害者固有の権利を行使して被害者請求を行
             う場合

 

    任意保険の被害者請求制度

1.任意保険については、原則どおり被害者が加害者に直接請求するのがすじです。
   被害者請求という制度は、自賠法16条によって自賠責保険(強制保険)だけに適用されるものだからです。

2.ただし、ここでも実際上の運用は修正されています。
任意保険でも約款上、直接請求できる規定がある場合や、示談代行のサービスがある場合には、事故の損害賠償について任意保険会社と被害者とで示談交渉をするというものです。

3.実際の人身事故において、被害者が加害者と直接電話で交渉することはほとんどありませんし、多くの場合、事故以来実況見分を除いては、会うこともないでしょう。



    任意一括払いとは

1.「任意一括払い」とは、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う任意保険会社のサービスのことをいいます。

2.これは、加害者側の対人賠償責任保険に組み込まれている示談代行サービスによるもので、治療費は医療機関に、その他通院交通費や休業損害などは被害者に直接支払われます。
    そして、任意保険会社は一括して支払った後、自賠責分を自賠責保険会社から回収(求償)します。

3.車両の所有車は、車の購入時はディーラーが自賠責保険加入の手続きをやってくれて、任意保険は自分で別の保険会社と契約するということはよくあります。
 交通事故の加害者の保険が自賠責保険と任意保険で異なることになるのです。

4.このような場合に、任意一括払いが行われると、被害者は自賠責保険と任意保険に対する請求手続きが一本化され、すべて任意保険に任せられるという利点があります。

    (もし別々に請求するとなると、自賠責保険の120万円まで(傷害の場合)       は自賠責保険会社へ、それを超過する部分は任意保険会社へ請求すること       になり、それぞれの会社へ手続きと交渉を行わなければならず、被害者は       かなりの負担となります)
 
5.任意保険会社にとっても、一括払いはメリットがあります。
保険会社は賠償額支払いのために被害者から同意書をもらい、病院に直接、診断書や診療報酬明細書を請求します。
  これにより、保険会社は治療内容を把握でき、賠償額や時期の見通しが立って示談交渉の準備ができるのです。

 6.被害者側の過失割合が大きい場合は、加害者側の任意保険会社は、原則として対応しません。

      これは、任意保険は自賠責保険を超過する場合に支払われる保険ですか          ら、被害者の過失が大きく、損害額が自賠責保険金額内で収まる可能性が        あることと、治療中に対応して内払いをすると加害者の賠償すべき損害額        よりも多く支払う危険性があるからです。

 

    任意一括払いのディメリット

1.このシステムですと、任意保険会社が自社の支払いを抑えるために、補償金額を自賠責保険の範囲内に収めようとして、被害者が十分な補償を受け取れないおそれがあります。

2.相手側の任意保険会社は、被害者にとっては対立する相手であることを理解しておくべきで、その会社が被害者のために有利な資料を努力してそろえて、被害者が満足する条件を最初から提示することはありません。


 

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