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公正証書のいいところは?

公正証書のいいところは?


   公正証書とはどういうもの?

1.遺言・任意後見や離婚などの自分の身の回りの問題や金銭債権・賃貸借などの契約書の問題が起きたときに、公正証書は私文書の効果を上げて、法律関係を円滑に処理するのに非常に役立ちます。

2.公正証書は、強力な効力をもっていますから、トラブル防止や将来の煩雑な手間を省くなど予防法務の観点からも、積極的に活用するメリットがあります。

3.公証制度の説明でも、「国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度」と書かれています。

4.一般に公正証書とは、「私人(個人または法人)からの嘱託により、公証人がその権限に基づいて作成する文書」のことをいい、
裁判官や検察官などを長年勤めた法律の専門家である公証人が、公証役場で文書を作成します。


   公正証書のメリットと活用とは?
 

1.公正証書がいいと聞いても、どういう理由で活用した方がいいかを実感できなければ、なじみのない公正証書に関心を示すことが少なくなります。

2.公正証書のメリットを理解するためには、代表的な効力を大まかに把握して自分の身の回りの問題にあてはめるとイメージしやすくなります。

    例えば、遺言公正証書では、証明力・安全性によって、紛失のおそれがなく
    家庭裁判所の検認手続きが不要となるメリットがあります。

    また、
金銭債務では、執行力によって、「強制執行認諾条項」を定めておく     ことで、支払が滞った場合に、本来なら裁判所で確定判決を受けなければ行     うことのできない、給与や口座の差押えなどの「強制執行」の申立てがただ     ちに行えるというメリットがあります。

3.公正証書は強制執行に関わることが多いので、難しい法律用語が頻繁に出てきますし、文書中の文言の記載には、それぞれの文書によって専門的に細かい留意点がありますが、その前にまず全体をわかりやすい言葉で把握するのが先決です。


4.極端に言えば、一般の人が困らないように、公証人や専門家がいるのであって、特に1人で書類や書籍を苦労して読む必要はなく、法律知識が少ない年配の方やご家族の方に、ややこしい手続きや必要書類の意味、条文の文言の意味をわかりやすく何度でも説明するのを面倒くさがる専門家がいれば、すぐに相談をするのをやめた方がいいでしょう。
 

公正証書の効力(メリット)

  公正証書には、証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性が優れていると言われています。

  公正証書には、通常の契約書や遺言と違って、大きく3つの効力があります。

1.証明力 (証拠としての効力)

  公正証書は、法律のプロである公証人が書面の記載内容について、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元について確認してから作成を行いますから、後に公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
        (全くないわけではありません)


2.執行力

  公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申立てが直ちに行えます。
  公正証書のもつ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮しま
 

3.安全性

①  公正証書においては、公証人が事前に内容が法律等に違反していないかを       チェックしますので、作成された公正証書が法律に違反していたり、公序良     俗に反して無効になったりすることがほとんどありません。

②  作成された公正証書の原本(契約書そのもの)は、公証役場で原則として       20年厳重に保管されますから、改ざんや変造の心配がなく、万一公正証書       の控え(正本や謄本)を紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。


③  また、後で改ざんや紛失の恐れがないということは、署名した覚えがない
    などの言い訳も通らなくなるので、
そもそも不履行などのトラブルが発生す     る可能性が低くなります。

    これらが、まさに公証制度の目的である、「~私的な紛争を未然に防ぎ
    ~私的法律関係の明確化・安定化を図る」ことにつながります。

 

公正証書作成の留意点

   公正証書の必要性
 

1.公正証書が非常に役に立つものだという
ことはおわかりになったと思いますが、一方で、「世の中の契約書はそんなに公正証書にしているの?」とか、「公正証書にしないとそんなに紛争になるの?」という疑問はわいてきませんか。

2.公正証書のことを知らないということは、長い人生の中でいろいろ重要な
契約書を交わしたけれど、一度もお目にかかったことはないという方も多いはずです。

    住宅を新築するときの請負契約書、土地を購入するときの売買契約書などの     法人との契約書、また個人間の準消費貸借契約書ですら、連帯保証人をつけ     たから公正証書にしなかったケースもあるでしょう。

3.特に、法人が作成する契約書などは、個人間の契約と違って、あまり公正
証書にこだわることはありませんし、会社の金庫に重要書類を保管して安全性を確保できます。


    私も長年会社で契約書を作成してきましたが、ほとんどが通常の契約書や合     意書で、作成時に注意したことは、連帯保証人の確保、抵当権の設定、期限     の利益喪失条項・瑕疵担保責任などで、公正証書にしなかったから大きなト     ラブルになったことはありません。

    通常の契約書でも、企業相手の契約書は、抵当権を設定された、あるいは裁     判管轄条項を見ただけで、個人にとっては、履行の順守に相当の圧力になり     ます。
      実際に、債務不履行や履行遅滞があったとしても、内容証明郵便で催告す
    るだけで解決し、裁判になったこともほとんどありませんでした。

4.個人間においても、些細な金額の契約書もすべて公正証書にしなければ心
配と考える必要はなく、公正証書にした方が後あと安心な場合と、それほどこだわる必要がない場合と、ケースごとに冷静に検討することが大切です。


    例えば、任意後見契約や定期建物賃貸借については、法律で公正証書の作成     が義務づけられています。
      また、遺言や尊厳死宣言なら公正証書が賢明な選択でしょうし、協議離婚
    時の給付契約については、公正証書のほかに、家庭裁判所の調停調書という
    判決文と同様の文書をとるという方法もありえます。



   公証人と公証役場

1.公証人は中立の立場の方ですから、契約で双方が相対立する場合、弁護士
のように自分の味方になって、自分に有利な条項をことさらに入れることはありません。
    もし、履行確保あるいは強制執行や登記手続きを確実に履行できるような条項を入れたければ事前に相手方と調整するか、専門家と協議してから公証人に依頼すべきでしょう。


2.公証人は、ほとんどが検察官・裁判官出身で法律の専門家ですが、民事事
件を専門に扱った方とほとんど刑事事件畑での実務者とでは、強制執行や民事執行、登記・相続・離婚などについて、微妙に対応が異なり、公証役場によっても雰囲気が違うことは知っておいた方がいいでしょう。

3.公正証書の文書作成の種類によって、遺言のように本人1人と証人が行く
場合、当事者が全員そろって公証役場に行く必要がある場合と、専門家がすべて代行して本人は行かなくてもいい場合があります。



   公正証書に出来ない文書

1.公証人は、遺言や契約などの内容を見聞きし、法令に違反していないかを
確認したうえで作成しますから、法律行為や私法上の権利に関する事実について、法令に違反しない文書が、公正証書にできる文書ということになります。


2.逆に、法令に違反する文書が、公正証書にすることが出来ない文書となります。


    ①  無効な法律行為や法令に違反するような内容については、公正証書にす
        る
ことはできません。

      ・意思無能力者や15歳未満の者がした遺言
      ・愛人契約や殺人嘱託契約など公序良俗に反する法律行為を定めた内容
      ・相続権や時効援用権をあらかじめ放棄するような内容


    ②  未成年者や成年後見人などの制限行為能力者がした契約のような、取り
        消すことが出来る法律行為については、公正証書にすることは出来ませ
        ん。


        ・未成年者が単独でした契約書
        ・重婚契約や16歳未満の者がした夫婦財産契約

    ③  本人であることの確認がとれないものは、公正証書にすることは出来ま
        せん。

 

3.その他、金銭債務以外の、特定財産の引渡しや不動産の引渡し、登記手続
きなどについて定めた内容の場合、この条項をもって強制執行をすることは出来ません。

 

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