広島で相続手続き、遺言書作成、協議離婚のご相談なら、中区大手町の勝部行政書士事務所までどうぞ
広島市中区大手町3丁目11-19
082-241-8610
家族の一人が亡くなると、それに伴う様々な手続きや届け出が必要になります。
葬儀後の諸手続きについては、全体を把握するうえで、各種のリストが役に立ちます。
書店の相続関連本でも、わかりやすい説明や表を見ることができます。
ただし、自分に関係のない情報が羅列されているとわずらわしいかもしれませんし、自分の家族に欲しい情報が掲載されていないこともあります。万人向けに書かれているのですから、仕方ありません。
手続きや届け出には、葬儀前後、数か月から1年以内、名義変更や解約、給付請求など、大きく分類すると整理しやすくなります。
人の死亡から葬儀前後は、専門である葬儀会社が一番よく知っています。葬儀社が代行して自分が知らないうちに済んでいたという
場合が多いでしょう。
ただ注意しなければならないのは、役所への提出書類の中で、後で他の用途で証明のための添付に必要なものがあるので、コピーをとっておくことです。
死亡届 | ・死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書と一緒に 市町村に提出 ・通常は、葬祭業者が代行してくれます ※なお、住民票は、死亡届を提出すると、抹消されます |
年金受給停止の手続き | ・死亡から10日以内(国民年金は14日以内)に、市区町 村の窓口または社会保険事務所に提出します |
世帯主の変更届 | ・死亡から14日以内 ・故人が、3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要で |
健康保険証の返却・変更 | ・市区町村の保険窓口または故人の勤務先 |
国民健康保険の加入 | ・市区町村の保険窓口 |
介護保険資格喪失届 | ・死亡から14日以内 ・市区町村の福祉課などの窓口に提出します |
葬儀から出来るだけ早めに手続きをした方がいい届出・手続きには、次のようなものがあります。
遺言書の検認 | ・遺言が公正証書でない場合は、期限はありませんが、速 やかに、家庭裁判所の検認を受けます |
雇用保険受給資格者証の返還 | ・死亡から1ヶ月以内 ・故人が死亡していた時に雇用保険を受給していた場合は ハローワークに返還します |
相続の放棄・限定承認 | ・死亡から3ヶ月以内 ・故人の住所地の家庭裁判所に申述します ・限定承認は、相続人全員の同意が必要です *相続後に、故人の財産を費消した場合は出来ません |
所得税の準確定申告・納税 | ・死亡から4ヶ月以内 ・故人が個人事業主または、年収2千万円以上の給与所得 者の場合に、申告・納税が必要です。 |
相続税の申告・納税 | ・死亡日の翌日から10ヶ月以内 ・相続する財産が基礎控除額を超えている場合は、故人の 住所地の税務署に、申告・納税が必要です。 |
届出義務とは異なりますが、申請あるいは請求しなければ支給されないものは、うっかり後回しになって請求し忘れますので、注意が必要です。
健康保険加入者の埋葬料請求 | ・葬儀あるいは死亡から2年以内 ・国民健康保険の被保険者の場合は、住所地の市区町村の 窓口に提出 ・企業・団体の健康保険組合の加入者は、健康保険組合ま たは社会保険事務所に提出します。 (通常、勤務先が代行してくれます) |
国民年金の死亡一時金請求 | ・死亡から2年以内 ・市区町村の国民年金課などの窓口に提出します ・国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金 や障害基礎年金のどちらも一度も受け取らずに亡くなっ たとき、生計をともにしていた遺族に、納付期間に応じ た「死亡一時金」が支払われます ・原則として、遺族が、遺族基礎年金、寡婦年金の受給資 格がない場合に限られます |
高額医療費の申請 | ・対象の医療費の支払から2年以内 ・市区町村の国民健康保険の窓口、社会保険事務所に提出 します ・1ヶ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、70歳 未満の方は、一定の自己負担額を超えた分が払い戻され ます ・70歳以上の方は、申請手続きをしなくても、公費負担分 が差し引かれた自己負担額のみが請求されます ・事前申請が原則ですが、死後申請もできます |
国民年金の遺族基礎年金請求 | ・死亡から5年以内 ・市区町村の国民年金課などの窓口に提出します ・故人によって生計が維持されていた子供のいる妻、また は子供に年金が支給されます。 ・子供が18歳になった年度の末日まで支給されます。 |
国民年金の寡婦年金請求 | ・死亡から2年以内 ・市区町村の国民年金課などの窓口に提出します ・国民年金保険料を25年以上払い、年金を受け取らないう ちに亡くなった場合、妻に寡婦年金が支給されます ・結婚期間が10年以上ある子供のいない妻で、65歳未満 であることが条件です ・支給期間は、妻が60~65歳の間です |
厚生年金の遺族厚生年金請求 | ・死亡から5年以内 ・故人の勤務先を所管する社会保険事務所に提出します ・厚生年金保険料の納付済み期間が国民年金加入期間の3 分の2以上ある人が、在職中あるいは一定のケースで亡 くなった場合、遺族に厚生年金遺族年金が支給されます ※遺族厚生年金の受給者には、国民年金の遺族基礎年金も 支給されます |
生命保険金の請求 | ・死亡から3年以内 ・契約していた保険会社 ・死亡保険金請求書・保険証券・保険料領収書・保険金受 |
故人が生前所有していた不動産や預貯金などの財産について、名義変更には遺産相続の手続きが前提になる場合もあり、期限がないといって先送りすることは後々の紛争の元となります。
それ以外にも、様々な名義変更や解約がありますが、故人が世帯主かそうでないか、高齢者か現役世代か、男性か女性かで、やらなければいけない項目は大きく変わってきます。 (名義変更)
土地・建物などの不動産 | ・相続確定後すみやかに ・地方法務局へ申請 ・登記申請書・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍謄本 印鑑証明書・相続する人の住民票・遺産分割協議書・固 定資産評価証明書等が必要 |
預貯金 | ・相続確定後すみやかに ・預入れ金融機関に届出 ・名義変更依頼書・故人の除籍謄本等・相続人全員の戸籍 謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書・通帳等が必要 |
株式 | ・相続確定後すみやかに ・証券会社または株式発行法人 ・株式名義書換請求書・株券・故人の除籍謄本等・相続人 全員の戸籍謄本・印鑑証明書・遺産分割協議書等が必要 |
自動車所有権 | ・相続から15日以内 ・陸運局支局 ・所有権移転申請書・自動車検査証・故人の除籍謄本等・ 相続人全員の戸籍謄本・相続人の委任状・自動車税申告 書・車庫証明書などが必要 |
加入固定電話 | ・相続確定後すみやかに ・NTT ・電話加入承継届・故人及び相続人の戸籍謄本・相続人の 証明書 |
電気・ガス・水道の公共料金 | ・相続確定後すみやかに ・電力会社・ガス会社・水道局へ問合せ |
新聞・インターネット | ・相続確定後すみやかに ・各契約先に連絡 |
ゴルフ会員権 | ・各ゴルフクラブに問い合わせ |
故人の各種口座引落しの切替え | ・死後すみやかに ※口座を切替えなければ、公共料金や新聞購読料などを 一々振込みすることになります |
各種免許・届出の切替え | ※例えば、酒類販売業、飲食業など |
注)(故人の預貯金の引き出し)
金融機関は、名義人の死亡を知ると、故人の銀行預金や郵便貯金は死亡の時点から遺産として相続の対象となるため、該当する口座を凍結します。
その結果、窓口やキャッシュカードでは預貯金を引き出せなくなります。
また、口座への入金や送金、公共料金の引き落としも出来ません。
凍結された預貯金から現金を引き出すときは、銀行の相続関係届出書と故人の除籍謄本等、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書を添えて手続きを行います。
実際の場面では、通夜・葬儀の費用、僧侶へのお布施・戒名料、香典返しの費用を一気に支払うことになるので、困ることもでてきます。
最近では、一部の金融機関で、上記のような不便さを解消するために、生前に相続開始時の預金引き出しを簡単に出来る契約を交わすサービスを提供する銀行もあります。
(解約手続き)
クレジットカード | ・相続確定後すみやかに ・各クレジットカード会社に問い合わせ |
運転免許証 | ・死後すみやかに ・警察署に問い合わせ |
パスポート | ・死後すみやかに ・都道府県旅券課に問い合わせ |
携帯電話・スマートホン | ・各契約会社に問い合わせ |
インターネットのプロバイダー | ・各契約会社に問い合わせ |
介護老人ホーム 各種介護・給食サービス | ・各サービス会社・施設 |
貸金庫 | ・各金融機関に問い合わせ ・相続人が全員貸金庫に立ち会って開錠する必要がある場 合があります |
各種リース・レンタルサービス | ・各リース会社・レンタル会社 |
各種購読誌 | ・各発行会社に問い合わせ |
各種会員証・バッジの返還 | ・公的機関・団体のバッジは返還する規定に注意します ・もし見つからなければ、紛失届を提出します |
1.上記の手続きは、各項目・各自治体によ
って窓口や必要な手続き・提出書類が異なることがあります。
2.緊急性の高いものから、実際に各窓口に
電話で確認することが大切です。
いきなり窓口に行って、質問項目がもれたり、提出書類が不備で何度も役所などに足を運ぶことは避けなければなりません。
3.特に、市町村の窓口・金融機関は平日の17時あるいは15時に閉まってしま
うので、1日に回る数が予想以上に限られることも覚悟しましょう。
4.これらの諸手続きあるいは問合せに関して、
「自分の家庭では、実際に何をどうすればいいかわからない」
「自分で役所や金融機関の窓口へ行く予定だが、必要書類の問合せが件数
が多く面倒だ」
「高齢なので、役所などに一緒に行ってもらいたい」
「会社を休んで、平日に役所などに行くことができない」
などのお悩みがある方は、行政書士にご相談下さい。
行政書士は、守秘義務がありますので、ご家族のプライバシーを守りなが
ら手続きの代行やサポートを進めていくことができます。